商工ローンの保証料はみなし利息になるのですか?

・みなし利息とは?
・商工ローンの保証料はみなし利息になるのか?

みなし利息とは

どのようなもの?

 

みなし利息というのは、消費者金融などとの契約に関して、
業者が受け取る元本以外の金銭のことです。

具体的な

みなし利息とは?

 

前述のみなし利息ですが、

 

具体的には、
手数料、礼金、割引料、調査料
などのことですが、
名称はどんなものであれ利息になります。

 

また、これが天引きされる場合には、
利息の天引きとみなされます。

 

ただし、契約締結費用と債務弁済費用は、
みなし利息にはなりません。

 

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契約締結費用と

債務弁済費用とは?

 

契約費用とは、
契約締結に直接必要な費用のことです。

 

具体的には、
契約書や公正証書の作成費用、
抵当権設定費用などのことです。

 

一方、債務弁済費用とは、
債務を弁済するのに必要な費用のことです。

 

具体的には、
強制執行費用、競売費用、督促費用などです。

保証料は

みなし利息になるの?

 

いわゆる商工ローンの保証料というのは、
借主に、商工ローンの子会社と保証契約を結ばせて、
保証料をとることです。

 

これは、実質的には、
高い利息をとっているのと同じことなので
問題になっていました。

 

そこで、この保証料が
みなし利息になるのかどうかについて争いがあったわけです。

判例では

どうなっているの?

 

最高裁では、
この子会社が商工ローンの100%子会社の場合には、
みなし利息にあたると判断しています。

 

具体的には
「信用保証会社の受ける保証料および事務手数料は、
商工ローンが最終的には保証会社から自らに還流させる目的で
借主に支払わせたものである」

といっています。(最判平成15.9.11、平成15.9.16判例時報1841-95)

 

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