出資法上、手数料や礼金も利息になるのですか?

出資法上、手数料や礼金も利息になるのか?

出資法上の利息とは

どのようなもの?

 

出資法では、金銭の貸付けを行なう者が、
その貸付けに関して受け取る金銭については、

 

礼金、割引料、手数料、調査料
その他名義が何であれ利息とみなされることになっています。

 

しかしながら、出資法には、利息制限法のような但書規定
(契約の費用や債務弁済の費用は利息とはみなされないという規定です)
はありません。

出資法では、

契約の費用や債務弁済費用は

利息とみなされるということ?

 

この点について、最高裁は、
「出資法では、元本以外の金銭はその貸付けに関するものと認められる限り利息の実質を有すると否とを問わず、すべて利息とみなし、契約の締結および債務の弁済の費用といえどもその例外とはしない趣旨である」(最判昭和27.12.21刑集36-12-1037)
として、
公正証書作成費用と電話質権設定費用について
利息とみなしています。

 

これは、出資法の場合には、
制限金利が高率なので、

 

契約締結の費用や債務弁済の費用を含めても
なおあまりあるほどで、

 

みなし利息に含めても
不都合はないという理由からです。

 

この判決はかなり以前のもので、
その後、出資法は改正されて、
制限金利も引き下げられていくのですが、
現在でもこの解釈に変更はない考えてよいと思われます。

 

よって、
手数料や礼金だけでなく、
抵当権設定の登記費用や公正証書作成費用も
利息とみなされることになります。

 

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