・出資法違反の消費者金融(サラ金)業者が法人の場合は、誰が処罰されるのか?
・法人でない団体などはどうなるのか?
アドバイス
消費者金融(サラ金)業者が法人の場合には、
違法行為をした従業員はもちろん、
その法人にも罰則が適用されます。
法人でない団体の場合には
どうなるの?
たとえ法人でなくても、
管理人や代表者が決められている団体の場合には、
法人と同じように罰せられます。
ちなみに、
法人や団体に対しては、
その違反行為をした人よりも
高額な罰金刑が科されることになっています。
これは、具体的には、
個人や個人事業者の代理人、
使用人その他の従業員などが
本人に代わって出資法違反の行為をした場合には、
その従業員などが罰せられるのはもちろん、
本人自身にも罰金刑が課されることになっています。
これは、法人や団体の場合には、
資金力や組織力が豊富にあるので、
これが大規模的におこなわれると
社会的な影響も大きいためと思われます。