消費者金融に延滞してしまったときの遅延損害金が利息制限法を超えている場合は?

・消費者金融(キャッシング)から借金をしている。
・支払いを延滞してしまったが、遅延損害金が利息制限法をかなり上回っている場合はどうしたらよいか?

消費者金融(キャッシング)からの借金を

延滞してしまったらどうなるの?

 

仮に、
消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、
その返済を延滞してしまった場合でも、

 

利息制限法の制限金利(約定利息の1.46倍です)
を超える部分については、
支払う必要はありません。

もし支払ってしまった場合は

どうなるの?

 

また、仮に支払ってしまった場合でも、
貸金業規制法上の
みなし弁済にあたらなければ、
期間内の利息に充当されます。

 

なお、それでもまだ残る場合には、
元本に充当されます。

 

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自分の意思で

上限金利をこえる利息を

支払った場合は?

 

自分の意思で
利息制限法の上限金利をこえる利息を
支払ってしまった場合には

 

返してもらえないのか?
ということですよね。

 

これについては、
民法では、契約当事者は、
債務不履行があった場合の損害賠償の内容を
あらかじめ決めておくことができるとされています。

 

なので、公序良俗に反しなければ、
その内容を自由に決めることができます。

 

とはいえ、
金銭貸借(お金の貸し借り)の不履行の損害賠償について
あらかじめ決めておくことについては、

 

利息制限法で、
元本の額に応じた率を上限にするとして、
約定利息の利率の1.46倍が限度とされています。

 

このとき、建前としては、
債務者が自分の意思(任意)で支払ってしまった場合は、
その返還を求めることができません。

 

また、率ではなく違約金として
金額で賠償額を決めていた場合には、
利率のときのような返還請求はできません。

 

しかしながら、利息の場合には、
貸金業規制法のみなし弁済の規定が適用されます。

 

なので、その超過利息の支払いが
有効な利息の支払いであるとみなされない限りは、

 

その超過部分の利息については、
不当利息にもとづく返還請求ができることになっています。

 

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