消費者金融(キャッシング)への遅延損害金(遅延利息)は、利息なのですか?

・消費者金融(キャッシング)への遅延損害金(遅延利息)は、利息なのか?
・利息の場合、その上限金利はどうなるのか?

遅延損害金と遅延利息

について@

 

消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、
返済が不払いになった場合などに請求される
損害賠償金というのは、

 

一般的には、遅延損害金とか遅延利息と
いわれています。

遅延損害金と遅延利息

についてA

 

これは、元本の期間や利率によって決められることが多いので、
実質的には期限後の利息といえそうです。

 

実際、利息制限法では、
利率については期間内の利息の1.46倍まで認め、
超過して支払った遅延損害金については
利息の規定を準用しています。

 

一方、貸金業規制法でも、
消費者金融などの貸金業者が業として行う
金銭消費貸借の債務不履行について、

 

あらかじめ賠償額を決めておくことについては、
利息の支払いと同様の処理をしています。

 

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制限利息を超えて支払った

遅延損害金はどうなるの?

 

制限利息を超えて支払った遅延損害金についても、
利息制限法に従って、
超過部分を任意に支払ったときは
返還請求はできません。

 

この場合、その超過して支払った損害金は、
まず利息部分に充当され、
それでもまだ余りある場合には、
元本に充当されることになります。

元本がすべて完済された場合は

どうなるの?

 

元本がすべて完済されたということは、
それ以後の支払いは、
何の債務もないのに支払われたものですから、
債権者側にとって不当利得となります。

 

なので、この場合は、
債務がないことを知りながら支払ったものでない限り、
その返還を請求することができます。

貸金業者の遅延損害金の利率が

年29.2%を超える場合は?

 

消費者金融などの
貸金業者の遅延損害金が年29.2%を超える場合には、
出資法に違反することになります。

 

なので、その場合には、
貸金業規制法上の
みなし弁済が適用される余地はなくなります。

 

利息制限法の上限金利を超える
損害金を支払った場合には、
利息や元本に充当することができます。

 

また、元本が完済されているのであれば
返還請求ができます。

 

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