消費者金融(キャッシング)から借金する際、損害賠償額の定めがない場合は?

・消費者金融(キャッシング)からお金を借りようと思っている。
・損害賠償額の定めがない場合はどのような利率になるのか?

アドバイス

 

消費者金融(キャッシング)からお金を借りた後、
その返済が不払いになったりした際の
債務不履行による損害賠償金は、
遅延損害金とか遅延利息とか呼ばれています。

 

これは、
一般的にはあらかじめ定められているものですが、
この定めがない場合には、
賃借期間内の利息との関係で決められることになります。

利息の支払いは決められていて、

利率は決められていない場合は?

 

この場合には、
遅延損害金の利率は、法定利率になります。

 

つまり、民事なら年5分、
商事なら年6分ということです。

利息の利率について

決められている場合は?

 

この場合は、次のようになります。

 

■約定利息の利率が法定利率より低い場合は、
 法定利率になります。

 

■約定利息の利率が法定利率を超えるが、
 利息制限法の制限利率の範囲内の場合には、
 約定利息の利率によります。

 

■約定利息の利率が、
 利息制限法の制限利率を超えている場合には、
 制限内の利息の利率によります。

 

スポンサーリンク