・消費者金融(キャッシング)からお金を借りようと思っている。
・損害賠償額の定めがない場合はどのような利率になるのか?
アドバイス
消費者金融(キャッシング)からお金を借りた後、
その返済が不払いになったりした際の
債務不履行による損害賠償金は、
遅延損害金とか遅延利息とか呼ばれています。
これは、
一般的にはあらかじめ定められているものですが、
この定めがない場合には、
賃借期間内の利息との関係で決められることになります。
利息の支払いは決められていて、
利率は決められていない場合は?
この場合には、
遅延損害金の利率は、法定利率になります。
つまり、民事なら年5分、
商事なら年6分ということです。
利息の利率について
決められている場合は?
この場合は、次のようになります。
■約定利息の利率が法定利率より低い場合は、
法定利率になります。
■約定利息の利率が法定利率を超えるが、
利息制限法の制限利率の範囲内の場合には、
約定利息の利率によります。
■約定利息の利率が、
利息制限法の制限利率を超えている場合には、
制限内の利息の利率によります。