消費者金融に訴えられて、こわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまったのですが・・・

・消費者金融(キャッシング)業者から訴訟を起こされた。
・こわかったので、制限利息を超えた利息まで支払ってしまったが、これは返してもらえるのか?

アドバイス

 

このような場合には、
自分の意思(任意)で支払った
とみなされてしまいます。

 

なので、消費者金融側が貸金業規制法上の
「みなし弁済」の他の要件を満たしている場合には、

 

制限を超えて支払った利息を
元本に充当したり、
返還してもらったりすることは認められないと思われます。

こわかったので支払ってしまった

というのは理由にはならないの?

 

一般市民は訴訟に慣れていませんので、
いきなり訴状が届いたことで怖くなる
ということは理解できなくもないのです。

 

でも、こわかたったからという理由は、
裁判所には通じないと考えたほうがよいでしょう。

 

訴訟というのは、
国家が争いを解決するために設けた裁判所において
その判断を求めるためものですからね。

 

こわがるよりも、むしろこれを利用して
利息制限法を超える利息を支払わない
と主張して争うべきだったといえます。

そもそも利息制限法に違反する

利息の請求を訴えられるの?

 

消費者金融が、
利息制限法に違反する利息の請求を
訴える可能性はまずないでしょう。

 

まず勝てる見込みがないですから・・・

 

ただし、貸金業規制法上の「みなし弁済」が
なされた後の残った債権部分について
訴訟が起こされることは十分考えられます。

 

訴訟が起こされたからといって、それを支払ってしまうと、
後で取り返しがつかないことにもなりますから十分注意しましょう。

 

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