消費者金融(サラ金)業者が私の帰宅時間に合わせて、夜の10時頃支払いの督促にくるのですが・・・

・消費者金融(サラ金)からの借金がある。
・取立屋が帰宅時間に合わせて、夜の10時頃に支払いの督促にくるのは許されるのか?

アドバイス

 

こうした行為は、貸金業規制法違反ですので
許されません。

具体的には?

 

貸金業規制法には、従来から、
「取立てに当たって、人を威迫し、
私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、
その者を困惑させてはならない」
とされています。

 

また、具体的な行為については、
金融庁事務ガイドラインで明確化されていました。

 

しかしながら、
より貸金業者の業務を適正化するために、
平成15年の貸金業規制法の改正では、
法律上も具体的な禁止行為が明文化されました。

 

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夜の10時に

支払いの督促を行うのは

禁止行為なの?

 

はい、禁止行為とされています。

 

債務者を訪問すること自体は
構わないのですが、

 

時間については、
「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」
に訪問することは禁止されています。

 

もちろん、電話をかけたり、
ファックスを送信したりすることも
禁止されています。

不適当な時間帯とは

何時のこと?

 

午後9時から午前8時までです。

 

これは、貸金業規制法の施行規則に
規定されています。

 

貸金業規制法では、
夜間の強引な取立て行為については、

 

債務者に強い心理的な負担を与え、
私生活にも支障をきたす

 

としてこのように規制の対象にしているのです。

 

とはいえ、こうした時間帯でも、
他の時間帯では、
債務者と連絡がとることが不可能な場合など
「正当な理由」
がある場合には認められることもあります。

 

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