「正当な理由」があれば、消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいというのは本当ですか?

・「正当な理由」があれば、消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいというのは本当か?
・具体的に、「正当な理由」とは何か?

勤務先に取り立てに来ても

いいの?@

 

平成15年の貸金業規制法の改正によって、
消費者金融などの貸金業者は、

 

原則として、債務者の勤務先など
居宅外の場所を訪問することが禁止されました。

勤務先に取り立てに来ても

いいの?A

 

つまり、正当な理由がないのに、
債務者等の勤務先
その他居宅以外の場所を訪問して、

 

債務者の業務や私生活の平穏を
害するような言動をしてはならない
ということが規定されたのです。

 

しかしながら、この場合「正当な理由」があれば、
債務者の勤務先など
居宅外の場所を訪問することも可能になっています。

 

なので、この「正当な理由」が問題になります。

具体的に

「正当な理由」とは?

 

消費者金融などの貸金業者が、
債務者の勤務先など
居宅外の場所を訪問することができる
「正当な理由」
としては、次のようなものとされています。

 

■債務者等の自発的な承諾がある場合

 

■債務者等と連絡をとるための合理的な方法が
 他にない場合

 

■債務者等の連絡先が不明で、
 これを確認する目的で電話連絡をする場合...など

帰宅する時間がいつも決まっていない

という理由は?

 

帰宅する時間がいつも決まっていない
というだけですと、

 

それは、
「正当な理由」
とは認められないと思われます。

 

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