消費者金融(サラ金)業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることは許されるのですか?

・消費者金融(サラ金)からの借金があるが、返済が滞っている。
・消費者金融(サラ金)業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることは許されるのか?

取り立ては週に何回

という規定はあるの?@

 

週何回ということは決められていません。

 

なので、個別具体的に
みていかないといけないと思います。

取り立ては週に何回

という規定はあるの?A

 

また、督促の方法によっても
変わると思われます。

 

つまり、自宅にくるのか、
電話やファックスで督促を受けるのか、

 

自宅にくる場合には、
担当者やその他の人が
入れ替わり立ち替わりくるのか、

 

その時間はどれくらいなのか、
執拗な取立てなのか、
によっても異なってくるからです。

 

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法律上は

どうなっているの?

 

貸金業規制法では、
「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」
を禁じています。

 

ですが、
これについて金融庁事務ガイドラインでは、
その例として、

 

反復継続して電話をかけたり、
メールやファックスを送付したり、
居宅を訪問すること
をあげています。

 

そこで、
この「反復継続して」というのが、
どの程度の頻度のことをいうのかが問題になるのですよね。

 

ここでは、
1日に何度も訪問したり、
1時間おきに電話で督促をしたり、
長時間電話で取立てを執拗に迫ること
をいうと考えられています。

 

とはいえ、
一律に回数や時間を限定するのは
難しいですから、

 

結局のところ、
個別の事案ごとに、

 

それが、
取立てを受けた借主や
保証人の私生活や業務の平穏が
どのように害されたかを勘案して
検討していくことになると思われます。

 

なので、事案によっては、
週3回の頻度ということであっても
許されないこともあるといえます。

 

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