貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準について
アドバイス
貸金業規制法の
「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」
に該当するのかどうかの基準については、
金融庁事務ガイドラインに設けられています。
具体的には?
債務者、保証人等の私生活または
業務の平穏を害する言動の具体例として、
金融庁事務ガイドラインでは、
次のような行為をあげています。
■反復継続して電話をかけたり、
メールやファックスを送付したり、居宅を訪問すること
■居宅を訪問し、退去を求められたにもかかわらず、
長時間居座ること
■債務者等以外の者に、取立てへの協力を要請し、
断られても、なお要求すること
これに違反すると
どうなるの?
貸金業規制法では、
人を威迫したり、
その私生活や業務の平穏を害するような言動による
取立て行為を禁止しています。
そして、
これに違反した場合には、
業務停止処分や刑事罰を規定しています。
平成15年の貸金業規制法の改正では、
刑事罰が強化されて、
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(または併科)とされています。