消費者金融(サラ金)業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことは認められるのでしょうか?

・消費者金融からの借金があり、返済が滞っている。
・消費者金融(サラ金)業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことは認められるのか?

アドバイス

 

貸金業規制法では、債務者以外の人に、
みだりに弁済を要求することは
禁止されています。

 

なので、たとえ債務者の親戚であっても
弁済を申し込むことはできません。

民法では

どうなっているの?

 

借金というのは、
その債務者個人が責任を負うものですので、

 

債務者の妻や親戚でも、
保証人になっていない限りは、
債務者の債務について責任を負うことはありません。

 

とはいえ、民法では
契約自由の原則といって、
借金を債務者以外の第三者が弁済することを認めていますし、

 

また、債権者から第三者に
債務者の借金の弁済をしてくれるよう
申し込むことも認めています。

 

民法では上記のようになってはいますが、
第三者への弁済の申込みというのは、
債権取立て行為になります。

 

なので、これを消費者金融などの貸金業者が行えば、
当然、貸金業規制法の規制を受けることになります。

貸金業規制法では

どうなっているの?

 

貸金業規制法では、
債務者等以外の者に対して、
債務者等に代わって債務を弁済するよう
みだりに要求する行為を禁止しています。

 

また、債務者、保証人だけでなく、
人を威迫したり、
またはその私生活もしくは業務の
平穏を害するような言動により、
その者を困惑させることを禁止しています。

 

これらに違反すると、
行政罰や刑事罰が科されることになっています。

 

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