貸金業者の行政処分について−業務停止

・消費者金融などの貸金業者の行政処分について
・業務停止の場合について

アドバイス

 

内閣総理大臣や都道府県知事は、
消費者金融などの貸金業者に対して、

 

1年以内の期間を定めて、
その業務の全部または一部の停止
を命じることができることになっています。

具体的には?

 

消費者金融などの貸金業者は、
2つ以上の都道府県の区域内に
営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、
内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

 

また、1つの都道府県の区域内にのみ
営業所や事務所を設置して
事業を営む場合には、

 

その都道府県知事の登録を受ける必要があります。

 

そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、
その登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、
貸金業規制法36条(業務停止)の
各号の一つに該当する場合には、

 

その消費者金融などの貸金業者に対して、
1年以内の期間を定めて
業務の全部または一部の停止を
命じることができるのです。

消費者金融などの貸金業者が、

業務停止命令に違反した場合は?

 

その場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
またはこれらの併科という刑罰が科されます。

 

また、登録も取り消されてしまいます。

 

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