貸金業者の行政処分について−登録取消

・消費者金融などの貸金業者の行政処分について
・登録取消の場合について

アドバイス

 

内閣総理大臣や都道府県知事は、
消費者金融などの貸金業者に対して、
1年以内の期間を定めて、

 

その業務の全部または一部の停止を
命じることができることになっています。

 

そして、一定の場合には、
消費者金融などの貸金業者が受けた登録を
取り消さなければならないことになっています。

 

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具体的には?

 

内閣総理大臣や都道府県知事は、
登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、
貸金業規制法37条(登録の取消)の
各号の一つに該当する場合には、

 

その消費者金融などの貸金業者の
登録を取り消さなければならないことになっています。

 

この場合、貸金業規制法37条には
「取り消さなければならない」
とあります。

 

なので、該当事由がある場合には、
必ず取り消す必要があります。

貸金業者は、

登録を取り消された後

再登録はできるの?

 

一度登録が取り消された場合には、
その業者は、取消しの日から5年を経過していないと、
再度登録しようとしても再登録を拒否されてしまいます。

 

また、消費者金融などの貸金業者が法人の場合には、
取消しの日前30日以内に
その法人の役員だった者が登録しようとする場合も同様に、
取消しの日から5年を経過していないと
再登録を拒否されてしまいます。

 

ちなみに、この期間は、
平成15年の改正で5年になったのですが、
それ以前は3年でした。

 

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