貸金業者の行政処分について−報告徴収と立入検査

・消費者金融などの貸金業者の行政処分について
・報告徴収と立入検査の場合について

貸金業者の

業務の停止について@

 

内閣総理大臣や都道府県知事は、
消費者金融などの貸金業者に対して、

 

1年以内の期間を定めて、
その業務の全部または一部の停止を
命じることができることになっています。

貸金業者の

業務の停止についてA

 

そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、
その登録を受けた消費者金融などの貸金業者に対して、

 

貸金業規制法を施行するために
必要があると認められるときは、
その業務について報告をさせることができます。

具体的には?

 

貸金業規制法では、
内閣総理大臣や都道府県知事は、
資金需要者等の利益の保護を図るために
必要があると認められるときは、

 

職員に営業所や事務所に立ち入り、
帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、
または関係者に質問させることができることになっています。

報告徴収や立入検査に

違反した場合はどうなるの?

 

報告徴収や立入検査に対して、
報告をしなかったり、
資料の提出をしなかったり、
虚偽の報告、検査妨害、忌避、虚偽の答弁、
答弁をしないなどの事実があった場合には、

 

1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
または併科が科されます。

 

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