平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(2)

平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(2)

アドバイス

 

平成15年の改正では、
高金利の要求罪や
無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、
また法定刑の引上げが行われています。

法定刑の引上げについて

−貸金業規制法

 

貸金業規制法に違反した場合については、
次のようになりました。

 

■無登録営業等に関する法定刑が、従来は3年以下の懲役
 もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科
 (法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、

 

 平成15年の改正によって、
 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
 またはこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)
 に大幅に引き上げられました。

 

■取立て行為の規制に違反した場合、
 従来は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
 これの併科だったものが、

 

 平成15年の改正によって、
 2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
 これの併科に引き上げられました。

 

■契約内容を明らかにする書面、受取証書の不交付、
 白紙委任状の取得制限に違反する場合、
 従来は100万円以下の罰金であったものが、

 

 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
 またはこれの併科に引き上げられました。

定刑の引上げについて

−出資法

 

出資法に違反について、
高金利の契約等に関する規定に違反した場合、
従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
これの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)
だったものが、

 

平成15年の改正によって、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または
これの併科(法人の場合は3,000万円以下の罰金)
に引き上げられました。

 

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