消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合は、その会社も罰せられるのですか?

・消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合は、
 その会社も罰せられるのか?

・両罰規定について
・法人の過失について

アドバイス

 

消費者金融などの従業員が
貸金業規制法に違反した場合は、
その会社も罰せられます。

 

また、従業員だけでなく、
会社の代表者、管理人、代理人、使用人が
会社の業務に関して
貸金業規制法の罰則規定にあたる行為をした場合には、

 

その行為をした人が罰せられるのはもちろん、
会社に対しても罰金刑が科されることになっています。

 

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行政法規では

どうなるの?

 

所得税法、法人税法、
外国為替及び外国貿易法などの
多くの行政法規では、

 

法人の代表者や従業員等が、
業務に関して、
その行政法規に違反する行為を行った場合には、

 

その行為を行った者に刑罰を科すとともに、
その法人に対しても罰金刑を科されるという、
いわゆる両罰規定が置かれています。

貸金業規制法では

どうなるの?

 

貸金業規制法においても、
両罰規定が置かれています。

 

ちなみに、会社に対する罰金刑は、
その違反者の行為が
貸金業規制法のどのような罰則規定に該当するか
によって決まります。

 

平成15年の改正で、
会社に対して科せられる罰金刑も
重いものになっています。

 

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法人の過失について

 

法人の過失については、
最高裁は過失推定説をとっています。

 

これは、法人には、
従業員の選任、監督、
違法行為の防止に対して

 

注意を尽くしたことの
立証責任が課されていますが、

 

その立証に成功すれば
法人は
処罰を免れることができるというものです。

 

つまり、従業員が
貸金業規制法に違反する行為をした場合、

 

会社が従業員の選任、監督、
違法行為防止に対して
注意を尽くしていたということを立証すれば、

 

会社は
処罰を免れることができるということです。

 

とはいえ、違法な取立てなどの場合には、
会社の方針に従って行われる場合が多いでしょうから、
この立証についてはかなり難しいでしょうね。

 

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