消費者金融(キャッシング)などがテレビCMなどでイメージ広告を流しているのは問題ないのですか?

・消費者金融(キャッシング)などがテレビCMなどで
 イメージ広告を流しているのは問題ないか?

・誇大広告の禁止規制には該当しないのか?
・過度の広告規制には該当しないのか?

貸金業規制法の広告規定は

どのようなもの?@

 

貸金業規制法では、
そもそも広告については15条で、

 

一定の事項の表示または説明なしに
行うことを禁止しています。

貸金業規制法の広告規定は

どのようなもの?A

 

ただ、この禁止規定は、
「貸付け条件について広告するとき」
というのが前提になっています。

 

なので、貸付条件などが示されていない
企業のイメージ広告などの場合には、
直接的には適用はないと思われます。

 

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誇大広告の禁止規制には

引っかからないの?

 

条件が一切示されていない広告の場合には、
誇大に表現しようがありません。

 

なので、この規定も
直接的には適用されないと思われます。

過度の広告の規制は

どのようなもの?

 

この規定は、貸付条件であれ、
企業のイメージ広告であれ、
消費者金融などの貸金業者が広告をする際には、
過度の広告をしてはならないというものです。

 

なので、実際に過度の広告が行われているようなら
問題があると思われます。

 

イメージ広告というのは、
利用者の感情や感性に訴えて、
消費者金融など貸金業者への
心理的な抵抗感を拭い去ろうというものです。

 

このようなイメージが先行し、
大手貸金業者なら安心と
返済能力などを検討しないで
安易に借入することもあるでしょう。

 

消費者金融など貸金業者側は、
イメージ広告が過剰にならないよう、
時間帯や頻度・回数などに
配慮する必要があるでしょうね。

 

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