・平成15・16年の広告規制の改正は?
・広大広告と勧誘行為の規制について
法改正前の
広告規制について
改正前も、
貸付けの利率や貸付条件について、
著しく事実と異なる広告をすることは
禁止されていたのですよね。
法改正後の
広告規制について
ですが、平成15年の改正では、
誇大広告だけでなく、
勧誘に際して誇大な内容を説明する行為も
禁止されました。
また、従来は
金融庁事務ガイドラインに記載されていた
誇大広告の具体例が、
平成15年の改正では
法律上の禁止行為として明文化されました。
具体的には?
平成15・16年の改正では、
具体的には、次のような広告や勧誘が禁止されました。
■顧客の誘引を目的とした特定の商品を、
その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容
■他の業者の利用者や、返済能力がない者を対象とする勧誘
■借入れが容易であることを過度に強調し、
借り手の借入意欲をそそるような内容
■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲を
そそるような内容
■貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と
誤解させるような内容
これらの規定に違反すると
どうなるの?
上記の規定に違反すると、
業務停止、登録の取消、刑事罰を受けます。