平成15・16年の広告規制の改正は?(2)

・平成15・16年の広告規制の改正は?
・広大広告と勧誘行為の規制について

法改正前の

広告規制について

 

改正前も、
貸付けの利率や貸付条件について、
著しく事実と異なる広告をすることは
禁止されていたのですよね。

法改正後の

広告規制について

 

ですが、平成15年の改正では、
誇大広告だけでなく、
勧誘に際して誇大な内容を説明する行為も
禁止されました。

 

また、従来は
金融庁事務ガイドラインに記載されていた
誇大広告の具体例が、

 

平成15年の改正では
法律上の禁止行為として明文化されました。

具体的には?

 

平成15・16年の改正では、
具体的には、次のような広告や勧誘が禁止されました。

 

■顧客の誘引を目的とした特定の商品を、
 その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容

 

■他の業者の利用者や、返済能力がない者を対象とする勧誘

 

■借入れが容易であることを過度に強調し、
 借り手の借入意欲をそそるような内容

 

■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲を
 そそるような内容

 

■貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と
 誤解させるような内容

これらの規定に違反すると

どうなるの?

 

上記の規定に違反すると、
業務停止、登録の取消、刑事罰を受けます。

 

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