消費者金融(サラ金)との契約の際、説明は口頭だけもよいのですか?

・消費者金融(サラ金)との契約の際、
 説明は口頭だけもよいのか?

・貸付条件の掲示について

アドバイス

 

消費者金融などの貸金業者は、
口頭による説明だけでは、

 

貸金業規制法上の義務を
果たしているとは認められません。

法律上は、

どのようになっているの?

 

貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
内閣府令で定めるところにより、

 

営業所または事務所ごとに、
顧客の見やすい場所に、
法定の貸付条件を掲示する義務がある
と規定しています。

 

これは、口頭だけの説明だけだと
利用客に対する情報開示が
不十分であるので、

 

事前に目でも確認できるよう
法律で義務付けたものです。

 

なので、理想的なかたちとしては、
貸付条件などが見えるところで
文書を指し示しながら説明することといえます。

この規定に違反すると

どうなるの?

 

消費者金融などの貸金業者は、
法定の貸付条件について、

 

営業所や事務所ごとに、
利用客の見やすい場所に掲示して
説明をしていないと
貸金業規制法違反になります。

 

この規定に違反すると、
行政処分や罰則が科されることになります。

 

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