消費者金融(サラ金)との口頭での契約は認められるのですか?

・消費者金融(サラ金)との口頭での契約は認められるのか?
・契約内容を明らかにする書面の交付の規定との関係について

アドバイス

 

消費者金融などの貸金業者は、口頭による契約だけでは、
貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。

契約内容を明らかにする

書面の交付の規定について

 

民法上、通常の金銭消費貸借契約については、
特に方式を決めていないので、
特別な書面などは必要ありません。

 

もちろん、口頭の契約も、
現実に金銭を貸し付ければ
それだけで成立します。

 

しかしながら、貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
貸付けに係る契約をしたときは、

 

遅滞なく、総理府令で定めるところにより、
法定の事項について
その契約の内容を明らかにする書面を
その相手方に交付しなければならないと規定しています。

 

これは、貸金業規制法が
顧客保護を図っているためで、

 

後日になって
契約内容をめぐって紛争が生じることを
未然に防ごうとする趣旨から
設けられているものです。

 

よって、消費者金融などの貸金業者が
どんなに丁寧に貸付条件について説明したとしても、

 

契約の内容を明らかにする書面を
契約の相手方に交付しないで、

 

口頭の説明だけで契約した場合には、
貸金業規制法に違反することになります。

 

ちなみに、このときは、
みなし弁済の適用はありません。

違反した場合は

どうなるの?

 

この規定に違反した場合には、
行政処分、罰則が科されることになります。

 

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