・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務について
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務に
違反したときの罰則は?
消費者金融など
貸金業者の貸付条件の
掲示義務について@
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
貸付けの利率を含む貸付条件については、
内閣府令で定めるところにより、
営業所または事務所ごとに、
顧客の見やすい場所に、
次のものを掲示しなければならないことになっています。
消費者金融など
貸金業者の貸付条件の
掲示義務についてA
掲示すべき事項は、次のようなものです。
■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など
なぜ、このような義務が
課されているの?
消費者金融などの貸金業者に
このような義務を課したのは、
利率、返済方法、返済期間、返済回数などは、
金銭消費貸借の一番重要な事項であるので、
これを見やすい場所に掲示して
利用客に事前に知らせることで、
事後の扮装を防止と利用客の利益を保護するためです。
この規定に違反すると
どうなるの?
消費者金融などの貸金業者が、
貸金業規制法上の貸付条件の掲示義務に違反した場合には、
次のような罰則が科せられます。
■1年以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止
■上記の場合において情状が特に重いとき、または、
業務の停止の処分に違反したときは、登録の取消し
■貸付条件の掲示義務に違反し、または虚偽の掲示をした場合、
100万円以下の罰金