・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法について
・「見やすい場所」とは?
貸金業者の
貸付条件の提示方法は?@
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
貸付けの利率を含む貸付条件については、
内閣府令で定めるところにより、
営業所または事務所ごとに、
顧客の見やすい場所に、
次のものを掲示しなければならないことになっています。
貸金業者の
貸付条件の提示方法は?A
具体的な掲示事項は、次のものになります。
■貸付けの利率
■返済の方法
■返済期間および返済回数
■貸金業務取扱主任者の氏名など
消費者金融などの
貸金業者の貸付条件の
掲示方法について
掲示の方法については、
貸金業規制法では内閣府令に委ねられています。
内閣府令では、
次のように規定しています。
「当該営業所等で行う貸付の種類ごとに、
見やすい方法で行わなければならない」
よって、消費者金融などの貸金業者は、
貸金業規制法上の貸付条件を、
各営業所や事業所ごとに、
また、その営業所で行う貸付の種類ごとに、
「見やすい方法」
で掲示しなければなりません。
「見やすい方法」とは?
この「見やすい方法」については、
特に具体的には規定されていませんが、
事前に利用客に知らせるという目的に照らして
合理的に判断するべきでしょう。
具体的には、
視力の弱い人でも見えるくらいの大きくてわかりやすい字で、
利用客の見やすい様式で記載して
掲示することが必要になります。
内容は
どのようなもの?
内容については、次のようなものです。
■貸付の種類ごとの貸付利率
■利息以外に必要な金銭で利息とみなされるものも含めた利息総額
■返済期間
■返済回数
■返済方式など