みなし利息について
みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することで、
詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護します。
みなし利息とは
どのようなもの?
貸金業規制法では、みなし利息とは、
礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、
金銭の貸付けに関して
債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうとされています。
なぜ、
利息とみなされるの?
礼金や、割引料、手数料、
調査料などの名義で受け取るものは、
実質的にみれば、利息の性格をもっています。
なので、利息とみなされることになるのです。
貸金業規制法に
規定されていないものは?
貸金業規制法上に具体例がないものとしては、
割増金、延期料、鑑定料、実地踏査料などがあります。
ですが、これらの名義で徴収されたとしても
これは、「みなし利息」とされます。
1年分に満たない
利息やみなし利息は
元本に組み入れる契約の場合は?
貸金業規制法では、
そのような契約の場合にも、
その契約にもとづいて元本に組み入れられた金銭も
「利息およびみなし利息の総額」
に含まれるとして、
貸付けの利率に含まれることになっています。