みなし利息とは?

みなし利息について

 

みなし利息を入れて貸付けの利率を算定することで、
詐欺的な行為や実質的な高金利から利用客を保護します。

みなし利息とは

どのようなもの?

 

貸金業規制法では、みなし利息とは、
礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも、
金銭の貸付けに関して
債権者の受ける元本以外の金銭のことをいうとされています。

なぜ、

利息とみなされるの?

 

礼金や、割引料、手数料、
調査料などの名義で受け取るものは、
実質的にみれば、利息の性格をもっています。

 

なので、利息とみなされることになるのです。

貸金業規制法に

規定されていないものは?

 

貸金業規制法上に具体例がないものとしては、
割増金、延期料、鑑定料、実地踏査料などがあります。

 

ですが、これらの名義で徴収されたとしても
これは、「みなし利息」とされます。

1年分に満たない

利息やみなし利息は

元本に組み入れる契約の場合は?

 

貸金業規制法では、
そのような契約の場合にも、

 

その契約にもとづいて元本に組み入れられた金銭も
「利息およびみなし利息の総額」
に含まれるとして、
貸付けの利率に含まれることになっています。

 

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