・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのか?
・契約の締結費用とは?
・債務の弁済費用とは?
アドバイス
貸金業規制法では、
契約の締結および弁済の費用は、
利息とみなすものの範囲から
除かれています。
なぜ
利息とみなすものの範囲から
除かれているの?
契約の締結および弁済の費用が
利息の範囲から除かれているのは、
これらは、金銭消費貸借契約以外の
一般的な契約においても
同様に存在するもので、
実質的に見ても
利息の性格をもっていないからです。
契約締結の費用とは?
契約締結の費用とは、
契約締結に直接かかる費用のことです。
つまり、契約当事者が等しく利益を受けるもので、
本来は、当事者両者に負担させるのが
相当なものののことです。
具体的には、契約書作成費や契約の収入印紙代などが
この費用に該当します。
債務の弁済費用とは?
債務の弁済費用とは、
債務の弁済をするのにかかる費用のことです。
具体的には、
弁済証書作成費用、強制執行費用、送料、
請求にかかる費用のうち
通常必要とする経費等です。
実際には費用がかからなかった場合は
どうなるの?
貸主が、
契約締結の費用や債務の弁済費用で
金銭を受け取ったのに、
実際には費用がかからなかった場合は
どうなるのかということですよね。
これについては、
消費者金融などの貸金業者が、
契約締結の費用や
債務の弁済費用という名目で
金銭を受け取ったにもかかわらず、
実際には費用がかからなかった場合は、
それは「みなし利息」になります。