消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?

消費者金融などの貸金業者が、
営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?

アドバイス

 

貸金業規制法では、貸付けの利率、
返済の方式、返済期間および返済回数、
貸金業務取扱主任者の氏名、
日賦貸金業者の場合はその旨等、

 

内閣府令で定める事項を
掲示しなければならないことになっています。

 

これは、契約条件の中でも
最も関心の高いものを、事前に顧客に提供するために
義務付けられているのです。

 

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貸付けの利率について

 

貸付けの利率とは、
利息とみなし利息の総額を、
内閣府令で定める方法で
算出した元本額で除した得た年率を
%で表示するものをいいます。

 

簡単に言うと、これは
実質年率を表示することを求めています。

返済の方式について

 

返済の方式は、
次のものを別に示すことです。

 

■一括返済方式
■元利金等返済方式
■元金均等返済方式
■定率リボルビング方式
■定額リボルビング方式
■自由返済方式

返済期間と

返済回数について

 

返済期間は、返済の方式によって、
最短と最長期間を示します。

 

ただし、定率リボルビング、
定額リボルビング、
自由返済方式については、

 

元本への返済の
約定日の説明を示します。

 

もし返済の約定日がないときは
その旨を示します。

 

返済回数は、返済の方式によって、
最小と最多回数を示します。

 

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