貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
法定事項の記載事項とは
どのようなもの?
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者に、
貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、
「法定事項」を記載した書面を
相手方に交付することを義務づけています。
そして、この「法定事項」には、内閣府令で定める事項を
記載しなければならないと定めています。
内閣府令で定める事項とは
どのようなもの?
内閣府令で定める事項は
施行規則に定められているのですが、
次のような事項になります。
■貸金業者の登録番号
■契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
■貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
■債務者が負担すべき元本および利息以外の
金銭に関する事項
■契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を
信用情報機関に登録するときは、その旨およびその内容
■利息の計算の方法
■返済の方法および返済を受ける場所
■各回の返済期日および返済金額
■期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
■その契約にもとづく債権につき物的担保を供させるときは、
その担保の内容
■その契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、
名称または氏名および住所
■その契約が、従前の貸付契約の債務残高を
貸付金額とするものである場合、従前の貸付契約の債務の内訳
(元本・利息等の別)およびその貸付契約を特定しうる事項