貸付契約の内閣府令で定める事項とは?

貸付契約の内閣府令で定める事項とは?

法定事項の記載事項とは

どのようなもの?

 

貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者に、
貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、

 

「法定事項」を記載した書面を
相手方に交付することを義務づけています。

 

そして、この「法定事項」には、内閣府令で定める事項を
記載しなければならないと定めています。

内閣府令で定める事項とは

どのようなもの?

 

内閣府令で定める事項は
施行規則に定められているのですが、
次のような事項になります。

 

■貸金業者の登録番号

 

■契約の相手方の商号、名称または氏名および住所

 

■貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容

 

■債務者が負担すべき元本および利息以外の
 金銭に関する事項

 

■契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を
 信用情報機関に登録するときは、その旨およびその内容

 

■利息の計算の方法

 

■返済の方法および返済を受ける場所

 

■各回の返済期日および返済金額

 

■期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容

 

■その契約にもとづく債権につき物的担保を供させるときは、
 その担保の内容

 

■その契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、
 名称または氏名および住所

 

■その契約が、従前の貸付契約の債務残高を
 貸付金額とするものである場合、従前の貸付契約の債務の内訳
 (元本・利息等の別)およびその貸付契約を特定しうる事項

 

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