・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を
交付する必要があるか?
・貸付契約の内容を明らかにする書面について
・保証契約の内容を明らかにする書面について
アドバイス
消費者金融などの貸金業者は、
保証人がいる場合には、
その貸付契約の内容が明らかになる
書面を交付しなければなりません。
貸付契約の内容を
明らかにする書面について
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者に対して、
貸付契約について
保証契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
次の事項について
その貸付契約の内容を明らかにする書面を
その保証人に交付しなければならない
と規定しています。
■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■契約年月日
■貸付けの金額
■貸付けの利率
■返済の方式
■返済期間および返済回数
■賠償額の予定(違約金を含む)に関する
定めがあるときは、その内容
■上記のほか、内閣府令で定める事項
また、消費者金融などの貸金業者は、
根保証契約においては、
主債務者に追加貸付けをしたときは、
遅滞なく、
その追加貸付けに係る契約内容を明らかにする書面を
保証人に交付しなければなりません。
ちなみに、極度額の定めのない、
いわゆる包括根保証は、
平成17年4月1日施行の改正民法で無効とされています。
保証契約の内容を
明らかにする書面とは?
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
貸付けに係る契約について
保証契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
その保証契約の内容を明らかにする事項で、
次のものを記載した書面を
その保証人に交付しなければなりません。
■貸金業者の商号、名称または氏名および住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と
連帯して債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項等の法定事項
■その他の内閣府令で定めるもの