消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を担保として預るのは許されますか?

消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を
 担保として預るのは許されるのか?

アドバイス

 

運転免許証や健康保険証は、
貸付けの際に
本人の同意を得てコピーをとることは
差し支えありません。

 

ですが、担保として預ることは許されません。

法律上は

どうなっているの?

 

金融庁事務ガイドラインでは、
消費者金融などの貸金業者が
契約締結の際に運転免許証を預った場合、

 

貸金業規制法上の
「偽りその他不正又は著しく不当な手段」
に該当するおそれが大きいとしています。

 

また、運転免許証についても同様に、
担保として預ることは実質的に禁止されています。

 

ただし、金融庁事務ガイドラインでは、
これらを預ると即違法とは言っていません。

 

「個別の事実関係に即して判断する必要がある」
としているからです。

 

ちなみに、平成16年の改正では、
年金・生活保護費など
公的給付が払い込まれる預金通帳等を
預ることも制限されています。

本人確認について

 

金融庁の個人情報保護に関するガイドラインでは、
センシティブ(機微)情報の取得については

 

かなり厳しい制限を課していますので、
消費者金融などの貸金業者は注意する必要があります。

 

具体的には、運転免許証のコピーをとる際には、
本籍地部分はセンシティブ情報に当たるので、
その部分は黒塗りしなければならないなどです。

 

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