消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?

消費者金融(サラ金)がクレジットカードを
担保として預るのは許されるか?

アドバイス

 

消費者金融(サラ金)が、
クレジットカードを担保として預るのは許されません。

法律上は

どうなっているの?

 

クレジットカードを担保として預ることは
さまざまな弊害があるため、

 

従前から、金融庁事務ガイドラインでは
禁止されていました。

 

貸金業規制法でも、平成15年の改正によって、
クレジットカードの使用による弁済は、
取立て行為の規制として
規制対象になっています。

 

また、金融庁事務ガイドラインでも、
契約を締結するに際して
クレジットカードを担保等として徴求する行為は、

 

貸金業規制法上の
「不正・不当な行為」
に該当するおそれが大きいことに
留意する必要があるものとされています。

 

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クレジットカードは

担保としてどのように利用されるの?

 

クレジットカード自体は、
単なるプラスティックですので、
物質的な価値はありません。

 

クジレットカードを担保として預るのは、
クレジットカードを使って物品を購入させ、
これによって代物弁済を受けたり、

 

購入した物品を売却して
その代金によって返済させたり、

 

または、カードを使って
キャッシングやローンによって
返済させたりするためです。

クレジットカードを

担保として預ることの弊害は?

 

次のようなものが考えられます。

 

■貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、
 実質的には返済の実態がない。

 

■クレジットカードを担保として預った債権者だけが、
 他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになる。

 

■利息制限法を超える利息まで取得される可能性がある。

 

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