消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは許されますか?

消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を
担保として預るのは許されるか?

白地手形や白地小切手を

担保として預かってもいいの?

 

消費者金融(サラ金)が
白地手形や白地小切手を担保として預るのは、

 

貸金業規制法20条の趣旨に反する
過大な担保の取得になるので
許されないと思われます。

白地手形と白地小切手とは

どのようなもの?

 

白地手形、白地小切手とは、
手形や小切手に必要な要件とされている
金額や満期などが空白のままで、

 

後日、取得者が補充することを前提にして、
振出人や裏書人として署名した証券のことです。

 

手形や小切手は典型的な有価証券ですが、
権利の内容は
証券に記載されているものだけを基準に決められ、

 

また、要件が未完成でも
流通することが認められているところが特徴的です。

 

また、白地手形や白地小切手が
不当に補充された場合でも、

 

それを所持した人が
そのことについて知らなかった場合には
(悪意または重過失がなかった場合)、
不当補充であると主張できないことになっています。

 

なので、白地手形や白地小切手で金額が空白の場合、
あとで多額の金額を補充されても、
不当補充の主張をすることはとても難しくなります。

 

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法律上は

どうなるの?

 

貸金業規制法20条は、
強制執行承諾文言の入った公正証書を作成するための
委任状を取得する場合には、

 

貸付契約における
貸付金額、貸付けの利率
その他内閣府令で定める事項を
記載するように規定しています。

 

これは、白紙委任状を取得することを
禁止したものです。

 

白紙委任状が濫用されると、
実質的には貸付金額よりも
過大な担保を取得することにもなりかねませんからね。

 

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも、
白地手形、白地小切手の徴求を禁止しています。

 

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