消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?

消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?

過剰貸付けの金額は

いくらぐらいなの?

 

過剰貸付けについての具体的な金額については、
法律上は、規定されていません。

 

なので、いくらからが過剰貸付けになるかどうかは、
個々の利用者の返済能力から
個別的に判断していくことになります。

法律上は

どうなるの?

 

貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、

 

資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入状況、返済計画等について調査し、

 

その者の返済能力を超えると認められる貸付契約を
締結してはならないと規定しています。

 

ただし、この過剰貸付に違反する場合の
罰則規定はありません。

 

なので、この規定は訓示規定であると
考えられているわけです。

 

実際に、過剰貸付違反の程度が著しい場合には、
信義則、権利濫用という
民法の一般条項を適用することになります。

 

裁判例でも、
このような事例に民法の一般条項を適用して、
貸金業者からの請求の一部を
無効としたものがあります
(釧路簡判平成6.3.16判例タイムズ842-89)。

 

ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも
一応の指針は示されていますが、

 

消費者金融などの貸金業者が
これを形式的に採用したとしても、
利用者が複数の業者から借金をした場合には、
総額では返済能力を超えてしまいます。

 

なので、結局、利用者の返済能力に応じて、
個別の判断していくしかないことになります。

 

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