消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?

・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
・信用情報の照会と個人情報の保護について

過剰貸付を

防止する措置とは?@

 

消費者金融(キャッシング)業者が
過剰貸付を防止する措置については、

 

金融庁事務ガイドラインを参考に、
さまざまな手段をとることが考えられます。

過剰貸付を

防止する措置とは?A

 

貸金業規制法では、
貸金業協会において、

 

信用情報に関する機関の設置や、
他の信用情報に関する機関の指定等による
会員の過剰貸付けの防止義務を行うことになっています。

 

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金融庁事務ガイドラインの

手段とは?

 

金融庁事務ガイドラインを参考にとるべき手段としては、
次のようなものです。

 

■消費者金融などの貸金業者は、
 顧客が必要以上の金額の借入をしないよう、
 いたずらに借入意欲をそそるような勧誘をしないよう
 心がけるべきである。

 

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、
 無保証の貸付けを行うような場合は、借入申込書に借入希望額、
 既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させ、
 顧客の借入意思を確認するように心がけるべきである。

 

■消費者金融などの貸金業者は、無担保、
 無保証の貸付けを行うような場合は、信用情報機関を利用して、
 顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、
 その調査結果を書面に記録しておくようにする。

信用情報機関の照会と

個人情報について

 

消費者金融などの貸金業者は、
過剰貸付けを防止する観点から、
積極的に信用情報を照会する必要があるのですが、

 

平成17年4月に
「個人情報の保護に関する法律」
が施行されています。

 

なので、取得した情報の取扱については
注意しなければなりません。

 

ちなみに、金融庁が
個人情報の保護に関するガイドラインを規定しているので、
これが参考になります。

 

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