消費者金融などの貸金業者は、どのように書面を保存しているのですか?

・消費者金融などの貸金業者は、どのように書面を保存しているのか?
・書面の保存は文書以外でもよいのか?

アドバイス

 

貸金業規制法やその施行規則でも、
書面を何で保存するか
ということまでは規定されていません。

具体的には

どうなるの?

 

貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、
その業務に関する帳簿を備えて
保存することとされています。

 

そして、施行規則では、
最終の返済日から少なくとも3年間は、
これを保存すべきとしています。

 

借主の借入申込書や
信用情報機関への照会結果なども
保存することが望ましいでしょう。

 

また、これに違反すると
1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が
科されることになっています。

 

これは、過剰貸付けや
その他の貸金業規制法に違反していないかを
行政庁が正確に把握するためです。

 

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帳簿の保存法方は?

 

貸金業規制法上は、
文書でという規定はありませんが、

 

施行規則では、
直ちに取り出せるという条件がついています。

 

なので、最近の電子帳簿なども
直ちに取り出せるという条件を満たせば、
認められていると解釈できるでしょう。

その他の書面の

保存法方は?

 

借入申込書や意思確認、
本人確認として筆跡などが重要になる契約書原本などは、

 

過剰貸付け防止の徹底のためには、
できるだけそのままの形で
保存される必要があると思われます。

 

ただし、容易に改ざんできない保存方法なら、
写真やマイクロフィルムなどによることも可能と考えられます。

個人情報の保護に関する法律

との関係

 

利用客のこうした情報は、
まさに個人情報ですので、

 

平成17年4月施行された「個人情報の保護に関する法律」や、
これを受けた金融庁ガイドラインに留意して
取り扱われる必要があります。

 

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