貸金業取扱主任者とは?

・貸金業務扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の選任、登録・掲示について

貸金業務取扱主任者とは

どのようなもの?

 

貸金業務取扱主任者というのは、
平成15年の貸金業規制法の改正で
創設されたものです。

貸金業務取扱主任者の

目的は?

 

この制度では、営業所や事務所ごとに、
一定の研修を受けた
貸金業務取扱主任者を置くことが
義務づけられています。

 

これは、貸金業務取扱主任者に
法令等遵守や業務の適正化のための
助言や指導を行わせることを目的としています。

 

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貸金業務取扱主任者の

選任は?

 

貸金業務取扱主任者というのは、
消費者金融などの貸金業者の
従業員の中から選任しなければなりません。

 

ただし、成年非後見人、破産者、
暴力団員等の貸金業者の
登録拒否事由に該当するような人は、
貸金業務取扱主任者にはなれません。

無人契約機の場合は

どうなるの?

 

本来、貸金業務取扱主任者は、
営業所や事務所ごとに置く必要があるのですが、

 

無人契約機のある無人店舗の場合には、
他の営業所の貸金業務取扱主任者の
兼任が認められています。

貸金業務取扱主任者の

登録・掲示について

 

消費者金融などの貸金業者は、営業所ごとに
貸金業務取扱主任者の登録をしなければなりません。

 

また、貸金業務取扱主任者の氏名は、
営業所や事務所に掲示しなければなりません。

 

さらに、相手方から請求があった場合には、
貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。

 

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