住宅を連帯債務の借入金で購入

住宅を連帯債務の借入金で

購入する場合について@

 

一般的に住宅を購入する場合は、会社員である夫名義で住宅ローンを組んで、定年退職する前にそのローンを完済するというのが、一つのパターンだったりしますよね。

 

でも、夫婦で住宅ローンを組むこともできるのですよね。つまり、連帯債務としてローンを借りるということです。

住宅を連帯債務の借入金で

購入する場合についてA

 

そこで今回は、次のような事例を使って、
マイホームを夫婦の連帯債務の住宅ローンで
購入した場合について検討します。

 

<事例>
次の事例について、住宅ローン控除の対象になる
借入金の計算方法についてみていきます。

 

■夫婦で2分の1ずつの共有にしている住宅と敷地の購入額は5,000万円
■夫と妻で6:4の割合で負担した頭金は500万円
■夫と妻で6:4の割合で負担した夫婦の連帯債務である住宅ローンは4,500万円

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住宅を連帯債務の借入金で

購入する場合についてB

 

<検討>
連帯債務の借入金の場合には、その負担が、
当事者間の内部的契約によって
どのように決められているかによって、
住宅ローン控除の対象になる金額が変わってくるんですよね。

 

なので、上記の事例のように
夫と妻で6:4の割合で負担するという約束をしていた場合は、
夫が負担すべき借入金の額は
2,700万円(4,500万円の60%)になるわけです。

 

しかしながら、夫が自分の住宅の持分を取得するための
借入金として負担すべき額は、
そのうち2,250万円(4,500万円×50%)のみなので、

 

夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は
2,250万円ということになるのですよね。

 

では、ここで上記の差額の
450万円(2,700万円−2,250万円)は何だと思いますか?

 

実はこれは、妻の住宅の持分の取得のために、
夫が妻に代わりに負担する夫の借入金ということになるのですよね。

 

他方で、妻の方はと言いますと、
450万円は夫が代わりに負担しますよね。

 

なので、自分の住宅の持分を取得するために
実質的に負担する借入金は
1,800万円(2,250万円−450万円)のみということになるわけです。

 

これにより妻は、夫からの受贈金450万円と
自己の借入金1,800万円との合計額2,250万円を
自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになるのですよね。

 

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