利息制限法では超過利息を任意で払ってしまったら戻ってこない?

利息制限法とは

どのようなもの?

 

利息制限法というのは、
1954年に出資法とともに制定された法律です。

 

この法律では、元本に応じて
次のように金利が決められています。

 

■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%

超過利息を

任意で支払ってしまったら?

 

利息制限法では、
上記の制限利息を超える部分については、
利息契約が無効になると規定しています。

 

要するに、
これ以上利息は支払わなくてもいいですよ
ということですね。

 

しかしながら、この法律は少しおかしなところがあって、
この制限利息を超える部分について、
利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、
あとから返還を請求できないと規定されているのです。

 

では、利息制限法では、
超過利息を任意で支払ってしまったら、
そのお金は戻ってこないのでしょうか?

 

本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、
返してもらえないなんで何だかおかしな話ですよね。

 

ただ反対に、もし自分の意思ではなく、
少しでも強制されて支払わされたという人の場合は
返してもらえるともいえます。

 

最近急増している「過払金返還請求訴訟」では、
ほとんどが原告勝訴(業者が敗訴)
という判決になっているんですよね。

 

なので、最終的には裁判という手段もあるということを
記憶に留めておくとよいでしょう。

 

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