利息制限法とは
どのようなもの?
利息制限法というのは、
1954年に出資法とともに制定された法律です。
この法律では、元本に応じて
次のように金利が決められています。
■元本10万円未満:年20%
■元本10万円以上100万円未満:年18%
■元本100万円以上:年15%
超過利息を
任意で支払ってしまったら?
利息制限法では、
上記の制限利息を超える部分については、
利息契約が無効になると規定しています。
要するに、
これ以上利息は支払わなくてもいいですよ
ということですね。
しかしながら、この法律は少しおかしなところがあって、
この制限利息を超える部分について、
利用者が任意で(自分の意思で)支払ってしまった場合には、
あとから返還を請求できないと規定されているのです。
では、利息制限法では、
超過利息を任意で支払ってしまったら、
そのお金は戻ってこないのでしょうか?
本来、支払う必要がないものを支払ってしまったのに、
返してもらえないなんで何だかおかしな話ですよね。
ただ反対に、もし自分の意思ではなく、
少しでも強制されて支払わされたという人の場合は
返してもらえるともいえます。
最近急増している「過払金返還請求訴訟」では、
ほとんどが原告勝訴(業者が敗訴)
という判決になっているんですよね。
なので、最終的には裁判という手段もあるということを
記憶に留めておくとよいでしょう。