出資法とは?

出資法とは、

どんな法律なの?

 

出資法の正式名称は、
「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
といいます。

 

この出資法では、利息に関する部分(5条)は
次のように規定されています。

出資法では、利息に関して

どのように規定しているの?

 

出資法では、利息に関する部分(5条)を
以下のように規定しているんですよね。

 

「金銭の貸付を行なう者が、業として金銭の貸付を行う場合において
 年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、
 またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役
 もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

 

これは、要するに、年29.2%を超えて貸付をしたら、
3年以下の懲役か300万円以下の罰金
またはこれらが併科されるということです。

 

近年、闇金や違法利殖商法、
サラ金が社会問題化しましたよね。

 

そういったこともあって、その上限金利も過去には
109.5%もの高金利だったものが、
29.2%まで引き下げられました。

 

利息制限法に照らし合わせると、
それでもまだ今後引下げが必要と思われますが…。

 

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