特定調停のメリットは?

特定調停とは

どのようなもの?

 

特定調停というのは、2000年2月に施行された
特定調停法による手続のことです。

 

わかりやすく言うと、
法的な債務整理の方法のことです。

特定調停のメリットは

どのようなもの?@

 

特定調停は、利息の減免や返済条件の緩和策を、
簡易裁判所で行う法的な方法です。

 

その際、裁判所の調停委員が、
消費者金融(キャッシング)業者との間に入って
話し合いが進んでいきます。

 

メリットとしては、
債務者に、とくに法律的な専門知識がなくても
ことをすすめることができることや、
費用も安く済ませられることなどがあげられます。

 

また、業者との交渉を調停委員にやってもらえるので、
精神的にも負担が少ないでしょう。

 

さらに、特定調停の場合は、
業者が調停案に承諾しない場合には、

 

裁判所のほうから
「調停に代わる決定(第17条決定)」
という和解案を提示することもでき、

 

これに2週間以内に異議申し立てがなければ
和解が確定してしまいますので、
解決が長期化しません。

 

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特定調停のメリットは

どのようなもの?A

 

特定調停の期間についてですが、
これは、調停を行う業者数にもよりますが、
およそ1か月もあれば解決するでしょう。

 

ちなみに、特定調停の場合に必要になる書類は、
「特定調停申立書」「債務一覧表」
ですが、

 

これはワンセットになっているものを
簡易裁判所に行けばもらえます。

 

調停を行いたい業者分だけもらいましょう。

 

書類の記載は簡単です。

 

司法書士に頼むこともできますが、
1社について数万円の費用がかかりますので、
できれば自分で作成しましょう。

 

なお、手数料は1件について300円です。

 

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