個人債務者再生手続とは
どのようなもの?
個人債務者再生手続は、
民事再生手続の個人版といわれるもので、
2001年4月から施行された法律にもとづくものです。
内容としては、債務の一部を支払うので
残りについては免除してくださいというものです。
個人債務者再生手続を
利用できる人は?
これを利用できる人は、
ある程度定期収入のある人が前提になっています。
つまり、最低でも、直近の1年間は
安定した収入のある人が対象になるでしょう。
また、手続き的にはかなり複雑ですので、
弁護士に依頼しないと難しい面があります。
一方、個人債務者再生手続の場合には、
職種による制限がなかったり、
資格免許のいる仕事に就くことができなくなったりしません。
なので、そこは自己破産とは異なりますね。
定期収入のある人には、個人事業主などと
サラリーマンなどの給与所得者がありますが、
それぞれ別々の再生手続になっています。
小規模個人再生手続と
給与所得者等個人再生手続
定期収入のある人として、
個人事業主などとサラリーマンなどの給与所得者がありますが、
それぞれ次のような再生手続になっています。
■小規模個人再生手続
・対象は、個人事業主や農業、漁業の従事者で、
住宅ローンを含まない債務総額が5,000円未満の個人。
・基準債権の総額によって最低弁済額が決まっている。
・基準弁済額を3年間または5年間で弁済する旨の再生計画を
一定数以上の債権者の決議で可否決をとる。
■給与所得者等個人再生手続
・対象は、会社員(サラリーマン)で、住宅ローンを含まない
債務総額が3,000万円未満の人
・条件は、2年間分の可処分所得を再生計画弁済総額とすること。
・意見聴取が行われるだけで、債権者の決議は必要ない。
また、住宅資金貸付債権に関する督促というものがあり、
これによって住宅ローンの繰り延べが認められます。
わかりやすくいえば、この制度は、
住宅ローンの返済が滞っている債務者に、
住宅を持ち続ける道を残した制度といえます。
ちなみに、この場合は、
住宅ローンの全額返済が前提になります。
ですが、再生計画には返済期間の延長が加味されますので、
債権者が競売したりできなくなります。