署名のかわりに、ゴム印やワープロ印字で作成された契約書は有効なの

署名のかわりに、

ゴム印やワープロで印字されたりして

作成された契約書は有効なの?

 

たとえ、署名のかわりに、ゴム印やワープロで
印字されたりして作成された契約書であっても、

 

本人の意思確認があれば、有効です。

署名と記名は、

どう違うの?

 

署名と記名、似ていますが、
両者は明確に違うものなのですよね。

 

署名とは自署、すなわちサインのことですから、
契約者が自ら書くことをいいます。

 

一方、記名とは、氏名をゴム印で押したり、
ワープロで印字したりすることをいうのですね。

 

また、通常、記名の場合は、
記名押印します。

 

記名押印とは、その傍らに印章を押し、
契約者の意思表示をすることです。

 

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記名押印がされていなくても

契約は有効になるの?

 

契約というのは、
当事者間の合意だけで成立するのですよね。

 

これは、契約書というのは、
あくまでも意思の合致を証明する手段
として用いられるものだからです。

 

なので、当事者間で意思表示の合致があれば、
契約書が作成されていなくても契約は有効に成立します。

 

また、契約書に記名押印がある場合には、
それが本人の意思にもとづいてあらわれているのであれば、
証明手段としては十分です。

 

もちろん、契約者自身が署名している方が、
本人の意思にもとづいてあらわれたことが強く推認できますので、
より確実な立証手段になることはいうまでもありません。

クレジットカードの申込みや

銀行口座振替依頼書で

業者の注意事項は?

 

クレジットカードの申込みの場面では、
利用者が面前で記入することがきわめて少ないのが現状です。

 

ですから、自署なのか
家族や同居人、第三者が記入した書面なのか
が特定しにくいといえます。

 

また、銀行口座振替依頼書も、
同時徴求することが一般的なんですよね。

 

なので、クレジットカード業者側は、
利用者に銀行口座取引印を押印(捺印)してもらい、
本人の印鑑によって押印されたことを確認し、
後日、紛争にならないように備えているはずです。

 

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