契約の名義を旧姓や通称名にすることはできますか?

契約の名義を戸籍名ではなく、

旧姓や通称名にすることは

できるの?

 

契約の名義については、
契約の意思確認ができるのであれば、
旧姓でも通称名でも、どちらでもできます。

 

消費者金融(キャッシング)業者からは、
架空名義での申込みではないか、
信用情報機関への照会などのチェックがされます。

契約には、

名義は関係ないの?

 

契約というのは、
「申込み」と「承諾」があれば成立します。

 

ここで重視されるのは、
契約の意思が確認できるかどうかなのです。

 

ですから、
自らの契約として締結する意思が
明確に確認できるのであれば、
戸籍名であろうと通称名であろうと
契約はできるのですよね。

 

他社または他人へのなりすましによって
契約をしようとする場合には、
そもそも契約する意思があるとさえ思われません。

実際には

どのように行なわれているの?

 

実務では、
契約時に「通称使用届け」を提出して、
契約は戸籍名で、
カード発行は通称名で行なわれています。

 

ただし、
キャッシング機能付クレジットカードの申込みの場合は、
本人確認法の対象になります。

 

なので、本人確認法所定の
本人確認書類記載の名義で
申し込まなければなりません。

 

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