相続するというのは
どういうことなの?
相続というのは、
死亡した人の財産上の法律関係を、
一定の身分関係にある人が
包括的に承継することをいいます。
相続とは
どのようなもの?
相続は、債務者の死亡によって開始されます。
また、長期間(普通失踪の場合は7年間)生死不明のため、
家庭裁判所から失踪宣告されて、
死亡したとみなされた場合にも相続は開始されます。
死亡した人を『被相続人』、
相続する人を『相続人』とよびます。
債務者が死亡すると、
その債務者と一定の身分関係にあった人が、
財産を包括的に承継することになります。
これが「相続」というものです。
この財産には、債務者が生前にもっていた
土地や建物などの積極財産(プラスの財産のことです)と
借金などの消極財産(マイナスの財産のことです)があります。
法定相続人とは
どのようなもの?
法定相続人とは、次の人のことです。
なお、配偶者は常に相続人になりますが、
配偶者以外の法定相続人は、
先順位の相続人がいる場合には相続人になれません。
よって、
相続人に子・直系専属・兄弟姉妹がいない場合には、
配偶者だけが相続人になります。
■兄弟姉妹と配偶者
■被相続人の子
※被相続人の子が、相続開始以前に
死亡、相続欠格、廃除によって相続人にならなかったときは、
その人の子が代襲して相続します。
■直系専属
※被相続人の父母と祖父母のことです。
内縁の妻や胎児は、
法定相続人にはなれないの?
まだ生まれていない胎児の場合は、
すでに生まれたものとして相続権があるのですよね。
でも、内縁の妻については、
相続権が認められていません。
被相続人が遺言を
書いていた場合は?
被相続人は、
遺言で自由に相続分を決めることができます。
ただし、この場合でも、
兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を
侵害して相続分を指定し、遺贈された場合には、
減殺請求できることになっています。
簡単に言うと、被相続人が遺言で、
内縁の妻に遺産を全額相続させるとした場合には、
妻が減殺請求できるということです。
もし、被相続人が相続分を指定しなかったら、
法定相続分により相続が行われます。
法定相続分とは、
民法の規定によって相続分が決められることをいいます。
借金の分配について
遺言があった場合は?
借金(債務)については、
遺言の効力はありません。
なので、すべて法定相続分によって、
当然に分割され相続されます。