差し押さえができる債権とは?

差し押さえができる債権とは、

どのようなものなの?

 

民事執行法と特別法によって、
差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、
差押えをすることができます。

差押えができる

債権とは?

 

民事執行法と特別法によって
差押えが禁止されている債権以外で、
債務者が第三者に対してもっている、
次のようなものを全額差押えできます。

 

■貸金債権
■預金債権
■ルフ会員権の預託金返還請求債権...など

 

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民事執行法によって

差押えが禁止されている債権とは?

 

債務者の生計維持のため、
私人から支給される
継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、
次のものが差押え禁止とされています。

 

■各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分

 

■退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、
 月額44万円を超えるときは、
 標準的な世帯の必要生計費を勘案して
 政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額

 

■会社の取締役の報酬

 

■議員の歳費

特別法によって

差押えが禁止されている債権とは?

 

これは、社会政策的な観点から、
受給者の生活を保護する必要がある場合や、
国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、
差押えが禁止されているものです。

 

具体的には、次のようなものです。

 

■恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
■生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
■損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
■労災補償等の請求権

 

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