差し押えができる動産とは?

差し押さえができる動産とは、

どのようなものなの?

 

債務者の最低限の生活保障のため禁止されているものを除けば、
差押えをすることができます。

差押えができる

動産とは?

 

差押禁止動産以外の動産で、
債務者が所有しているものであれば、
差押えはできます。

差押禁止動産とは

どのようなもの?

 

差押禁止動産は、次のようなもので、
これらは民事執行法に列挙されています。

 

■債務者等の生活に欠くことができない
 衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具

 

■債務者等の生活に必要な
 1か月の食料と燃料

 

■標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して
 政令で定める額の金銭(66万円)

 

■実印その他の印で
 職業または生活に欠くことができないもの

 

■仏壇・位牌その他礼拝または祭祀に
 直接供するため欠くことができないもの

 

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より具体的には?

 

東京地方裁判所では、
民事執行法の上記の規定について、
次のようなものをさらに詳細に例示していますので、
参考になるかと思います。

 

■整理ダンス
■洗濯機(乾燥機つきを含みます)※
■ベッド
■鏡台※
■洋ダンス
■調理用具
■食器棚
■食卓セット
■冷蔵庫(容量は問いません)※
■電子レンジ(オーブンつきを含みます)※
■瞬間湯沸器※
■ラジオ※
■テレビ(29インチ以下)※
■掃除機※
■冷暖房器具(エアコンは除きます)
■エアコン※

■ビデオデッキ※

 

※複数ある場合は1つだけです。

 

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