破産債権者が、免責許可が確定した後、
意図的に破産者に弁済をさせるような
行為をした場合はどうなるの?
破産債権者が、免責許可の確定後、
意図的に破産者に弁済をさせるような行為をした場合、
それは、破産者等に対する面会強請等の罪になります。
破産債権者が免責許可確定後、
意図的に破産者に
弁済させてもいいの?
そのような行為は許されません。
もし、そのような行為が行われた場合は、
破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、
3年以下の懲役か300万円以下の罰金
に処せられるおそれがあります。
ちなみに、この場合は、それをした従業員だけではなく、
事業者自身も罰金刑を科されることになります。
破産債権が
貸金債権の場合は?
その場合は、貸金業規制法の
「債務者等以外の者に対して、
債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」
に抵触するおそれがあります。
もし抵触した場合には、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
破産者の親族等に破産債権の弁済、
保証目的の面会の強請・強談威迫は?
破産者の親族その他の者に
破産債権を弁済させたり、保証させる目的で
面会を強請・強談威迫したりする行為も、
面会強請等の罪になります。