破産債権者が、免責許可の確定後、破産者に弁済をさせるような行為をした場合はどうなりますか?

破産債権者が、免責許可が確定した後、

意図的に破産者に弁済をさせるような

行為をした場合はどうなるの?

 

破産債権者が、免責許可の確定後、
意図的に破産者に弁済をさせるような行為をした場合、

 

それは、破産者等に対する面会強請等の罪になります。

破産債権者が免責許可確定後、

意図的に破産者に

弁済させてもいいの?

 

そのような行為は許されません。

 

もし、そのような行為が行われた場合は、
破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、
3年以下の懲役か300万円以下の罰金
に処せられるおそれがあります。

 

ちなみに、この場合は、それをした従業員だけではなく、
事業者自身も罰金刑を科されることになります。

破産債権が

貸金債権の場合は?

 

その場合は、貸金業規制法の
「債務者等以外の者に対して、
債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」
に抵触するおそれがあります。

 

もし抵触した場合には、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

破産者の親族等に破産債権の弁済、

保証目的の面会の強請・強談威迫は?

 

破産者の親族その他の者に
破産債権を弁済させたり、保証させる目的で
面会を強請・強談威迫したりする行為も、
面会強請等の罪になります。

 

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