電話勧誘販売の規制とは?

電話勧誘販売には、

どのような規制があるの?

 

電話勧誘業者は、
事業者名、勧誘者名、商品等の種類、
電話勧誘であることの告知義務があります。

 

また、契約を締結をしない旨の意思表示をした人には、
継続的な勧誘・再勧誘が禁止されています。

 

さらに、代金前払いの電話勧誘販売における
承諾等の通知義務を負います。

事業者名などの

告知義務について

 

電話勧誘業者は、商品・権利の売買契約や
役務の提供契約の勧誘を始める前に、

 

事業者名、勧誘者名、商品・権利や役務の種類と
電話勧誘の目的で電話したことを明らかにする義務があります。

 

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契約を締結をしない旨の

意思表示をした人への

勧誘禁止について

 

電話勧誘業者からの勧誘にひと言
「その商品はいりません!」
とえいえばそれ以上
継続勧誘はできないことになっています。

 

また、
電話勧誘販売業者の勧誘自体を拒んだときには、
商品の種類を問わず、
あらためて電話をかけて勧誘することは禁止されています。

申込書面交付の

義務付けについて

 

電話勧誘業者が、顧客から
郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、
パソコン通信、電報、口座振替等を含みます)

で、
商品・権利の売買契約や役務の提供契約の
申込みを受けたときは
「遅滞なく」(3〜4日以内です)
次の事項を記載した書面を交付しなくてはなりません。

 

ただし、顧客の申込みの際に契約を締結した場合は、
契約書面を「遅滞なく」交付しなければなりません。

 

■商品・権利の販売価格または役務の対価
■商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
■商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
■その他訪問販売における申込書面の記載事項と同じ

 

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契約書面交付の

義務付けについて

 

電話勧誘業者は、
次のどちらかの方法で、顧客と
商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは、
「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。

 

■電話勧誘行為により、電話勧誘業者が郵便等で
 契約を締結する場合

 

■電話勧誘行為により、顧客が郵送等で申込みを行った契約を
 電話勧誘業者が訪問等の方法で締結した場合

 

ちなみに、契約書面の記載事項は、
申込日が契約日になることと、

 

クーリングオフの記載事項から
申込みの撤回に関する事項が不要になること以外は、
申込書面と同じです。

代金前払いの

電話勧誘販売について

 

前払式電話勧誘販売では、
代金受領後7日以内に
商品・権利や役務を提供できないときは、

 

代金前払いの通信販売と同様の事項を
顧客に書面で通知しなければならないことになっています。

 

ちなみに、割賦販売の方法で、
前払式電話勧誘販売を行ったときは、
割賦販売法の前払式割賦販売としての規制を受けます。

 

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