連鎖販売取引の規制とは?

連鎖販売取引には、

どのような規制があるの?

 

契約締結前の概要書面の交付義務、
契約締結時の契約書面の交付義務、
広告規制、禁止行為等の規制があります。

契約締結前の概要

書面の交付義務について

 

連鎖販売業を行う者は、
組織へ新規加入する際と
新規加入後の取引条件の変更の際には、

 

勧誘時から特定負担についての契約に至るまでに、
次の事項を記載した書面を
無店舗個人に交付しなければなりません。

 

(1)統括者の氏名や名称、住所と電話番号、
  法人の場合は代表者の氏名

 

(2)連鎖販売業を行なう者が統括者でない場合には、
  その連鎖販売業を行なう者に関する(1)と同様の事項

 

(3)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、
  権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項

 

(4)商品名

 

(5)商品・権利の販売価格、その引渡しや移転時期・方法、
  販売条件に関する重要事項、役務の対価、提供時期・方法、
  提供条件に関する重要事項

 

(6)特定利益に関する事項

 

(7)特定負担の内容

 

(8)契約の解除の条件その他契約に係る重要事項

 

(9)抗弁権が接続する旨

 

(10)禁止行為に関する事項

 

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契約締結時の

契約書面の交付義務について

 

連鎖販売業を行う者は、
連鎖販売取引の契約をしたときは、遅滞なく、
次の事項を記載した書面を、
無店舗個人に交付しなければなりません。

 

(1)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、
  権利・役務の種類とこれらの内容に関する事項

 

(2)商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせん、
  または同種役務の提供もしくは役務の提供のあっせん
  についての条件に関する事項

 

(3)特定負担に関する事項

 

(4)20日間のクーリングオフ期間を含む
  契約の解除に関する事項

 

(5)契約年月日

 

(6)商標、商号その他特定の表示に関する事項

 

(7)特定負担以外の義務について定めがあるときは、
  その内容

 

(8)上述の概要書面の(1)(2)(6)(9)(10)

広告規制には、

どのようなものがあるの?

 

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、
連鎖販売取引の広告をするときは、
次の事項を記載しなければなりません。

 

■商品や役務の種類

 

■特定負担に関する事項

 

■特定利益について広告をするときは、その計算方法

 

■統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者の氏名や名称と住所
※勧誘者、一般連鎖販売業者の場合は、
 その統括者のものも含みます。

 

■法人でインターネットなどによって広告をする場合には、
 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者の代表者か
 業務責任者の氏名

 

■商品名

 

■電子メールで広告するときは、電子メールアドレス
※相手方の請求にもとづかないで、かつ、
 その承諾を得ないで電子メールで広告するときは、
 広告メールの表題部の最前部に「未承諾広告※」
 と表示しなければなりません。

 

※この「未承諾広告※」には、
 消費者が受け取ることを希望しない場合には、
 その旨を意思表示するための連絡方法も
 表示しなければなりません。

 

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誇大広告の禁止について

 

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、
その統括者の統括する連鎖販売取引の広告をするときは、

 

次の事項について、
著しく事実に相違する表示をしたり、
実際のものよりも著しく優良であるとか、
有利であるとして人を誤認させるような表示は禁止されています。

 

■その商品の種類、性能、品質、効能、
 権利・役務の種類、内容、効果

 

■商品の原産地、製造地、商標や製造者名

 

■特定負担

 

■特定利益

 

■商品・権利・役務、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者、
 またこれらの行う事業について国、地方公共団体、
 著名な法人その他の団体や著名や個人の関与

 

これらは、
虚偽・誇大広告によるトラブルが増加したことに伴って、
平成12年の特定商品取引法改正で新たに規定されたものです。

禁止行為には、

どのようなものがあるの?

 

統括者、勧誘者、
一般連鎖販売業者は、
次のような行為が禁止されています。

 

■統括者または勧誘者が、無店舗個人への勧誘に際し、
 または契約の解除を妨げるため、故意に事実を告げず、
 もしくは不実のことを告げること、または威迫して困惑させること

 

■一般連鎖販売業者が、無店舗個人への勧誘に際し、
 または契約の解除を妨げるため、不実のことを告げ、
 または威迫して困惑させること

 

■統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者が、
 特定負担を伴う取引についての契約についての
 勧誘をするものであることを告げずに、
 営業所等以外の場所において、
 呼び止めて同行させることなどで誘引した者に対し、
 公衆の出入する場所以外の場所で勧誘をすること

合理的な根拠資料の

提出について

 

虚偽・誇大な広告の勧誘を行っている
疑いのある販売業者等には、
原則15日間の期間を定めて、

 

「効能」「効果」などの裏づけとなる
合理的な根拠資料の提出が求められるような
措置がとられています。

 

また、その期間内に
その資料の提出がされない場合には、
虚偽・誇大な広告や勧誘にあたることになり、
特定商取引法上の違反行為とみなされ、
改善指示等行政処分の対象になることとされています。

 

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