業務提供誘引販売取引とは?

業務提供誘引販売取引とは、

どのような取引なの?

 

いわゆる「内職・モニター商法」
といわれるものです。

 

典型的なものとしては、
「パソコンとコンピュータソフトを買えば、
それらを使用してホームページ作成の内職を紹介します」

などといって、商品を販売する商法のことです。

特定商取法上の

業務提供誘引販売取引とは?

 

特定商取法上の業務提供誘引販売取引とは、
「業務提供利益」を収受しうることをもって顧客を誘引し、

 

「特定負担」を伴う、商品の販売・あっせん、
または役務の提供・あっせんに係る取引をいいます。

 

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業務提供誘引販売業とは

どのようなもの?

 

業務提供誘引販売業とは、
「物品の販売・あっせん又は役務の提供・あっせんの事業」
であって、
業務提供誘引販売取引をするものをいいます。

業務提供誘引販売の

各用語の定義は?@

 

次のものは、
『平成16年版特定商取引に関する法律の解説』(経済産業省編)
にもとづいたものです。

 

■「業務提供利益」
顧客を勧誘する際の要素になる利益のことで、
その利益は、提供またはあっせんされる業務に
従事することにより得られる収入のことをいいます。

 

■「業務」
内職、仕事、モニター業務等といったものの総称であり、
たとえば、業務提供誘引販売業を行なう者と
その顧客(業務提供誘引販売取引の相手方)との間の委託契約、
請負契約、雇用契約、代理店契約等を含むものとされています。

 

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業務提供誘引販売の

各用語の定義は?A

 

■「その商品を利用する業務」
販売の目的物たる物品(商品)を利用して行う
業務のことをいいます。

 

たとえば、販売されるパソコンとコンピュータソフトを使用して行う
ホームページ作成の内職、販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、
販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、
購入したチラシを配布する仕事、
購入した教材から得られる知識を利用する仕事等が該当します。

 

■「収受し得ることをもって誘引」
物品の販売にあたって、契約書等で顧客が「利益」を「収受」すること
(具体的には、業務を提供してそれによって収入が得られること)
を条件として明示しているような場合に限定されるものではなく、

 

勧誘時の説明等によって、
実態として、「利益」を「収受し得る」との期待を抱かせて、
商品を購入等するよう誘えば、この誘引にあたります。

 

このとき、現実に
「利益」を「収受」したかどうかは問われません。

 

また、利益は、相手方が
業務提供誘引販売取引とするか否かの意思決定において、
社会通念上「利益」を「収受し得ること」が
判断要素となりうる程度のものでなければなりません。

 

たとえば、利益が僅少な額であって、
相手方がそれをほとんど考慮しないような場合には、
利益を収受し得ることをもって誘引することには該当しません。

 

■「特定負担」
業務提供誘引販売取引に伴い
顧客が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。

 

たとえば、提供される業務に関して課される業務量のノルマや
提供される業務を行うために必要な研修への参加行為であって、
金銭的な負担ではないもののそれ自体は、
特定負担には該当しませんが、

 

業務を行うために利用する商品の購入代金や
研修等の役務の対価の支払代金は
特定負担に該当します。

 

また、登録料、入会金、保証金等があれば、
それらの費用は「取引料」であり、
特定負担に該当します。

 

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