クーリングオフが適用されない場合とは?−Part1

クーリングオフが

適用されない場合というのは、

どのような場合があるの?

 

クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。

 

また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、
連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。

店頭販売について

 

店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、
クーリングオフはできません。

通信販売について

 

通信販売の場合は、
特定商取引の対象にはなっていますが、
クーリングオフ制度は定められていません。

 

これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、
購入意思が不確実とはいえないことによります。

 

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訪問販売について

 

次の場合には、
訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます)
でクーリングオフが適用されません。

 

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、
  指定権利でない場合

 

(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により
  価格が著しく減少するとして指定している商品について、
  使用や一部消費した場合には、その使用・消費した部分

 

※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。

 

(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合

 

※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、
 威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。

 

(4)商品が乗用自動車の場合

 

(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合

 

(6)購入者が販売者に対して、
  住居における契約の申込みや契約の締結を求めた場合

 

(7)職場管理者の書面による許可を受けて職場で販売した場合

 

※職域販売の場合

 

(8)過去1年以内に店舗販売では1回、
  無店舗販売では2回以上取引のある購入者からの
  申込みや契約であることを販売店が証明できる場合

 

(9)購入者が販売店の従業員である場合

 

(10)国や地方自治体が売主となる場合

 

(11)店舗販売業、店舗役務提供事業者が
  定期的に消費者を巡回訪問し、
  勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合

 

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